保健室


 

 

保健室の利用

学生さんが健康的な大学生活を送ることができるよう支援しています。

本学学生は誰でも利用できます。 保健師1名が常勤しています。

 

開室時間

月~金曜日  9時~17時まで

 

連絡先

Tel:055-223-6021(学生部)
Mail:hoken@yamanashi-eiwa.ac.jp

 

保健師が不在の時は学生部窓口(事務棟1階)へお越しください。

 

  • 中庭から保健室が見えます

  • 保健室02

    保健室の入口です

  • 保健室03

    入って左側に保健師がいます

  • 保健室04

    右奥にベットが3台あります

  • 保健室05

    障がいの有無、男女問わず誰でも利用できます

 

健康相談

なんでも、どんな小さなことでも大丈夫です。 いつでもご相談ください。秘密は厳守します。

 

身体計測 

身長・体重・視力・血圧・体脂肪・握力がいつでも測定できます。

 

応急処置

学内での急病・けがなどの時は、応急処置を行っています。休養のためのベッドも用意しているので、具合が悪い時は我慢せず早めに申し出てください。

 保健室の常備薬について

 注)薬の投与はしていませんので、薬を服用している方は忘れずに携帯してください。

 

病院の紹介

近隣の病院紹介も行っています。歯科、耳鼻科、皮膚科の紹介が多いです。 病院・医院の検索はお医者さんガイド」「山梨医療ネット」もご活用ください。「山梨医療ネット」は中国語や英語にも対応しています。

 

健康教育

過去にアルコールパッチテスト、ほうとう作り、太極拳、学内ウォーキング、ヨガ、パラフィンパック体験、禁煙教室、熱中症講座などを企画しました。

イベントは不定期に開催します。 詳細はポータルサイト等でお知らせしています。

イベント期間中はぜひ保健室にいらしてください!

 

 

定期健康診断

毎年健康診断を実施しています。日時等の詳細はポータルサイト等でお知らせしています。

健康診断において配慮が必要な方は事前にお申し出ください。個別に対応します。

 

健康診断の項目

 身長 体重 血圧 胸部レントゲン 内科診察 尿検査

検査結果で再検査や確認事項がある場合はポータルサイト等でお知らせします。

 

 

健康診断証明書の発行

毎年実施される学生定期健康診断の結果に基づき健康診断証明書を発行します。申し込み・受け取りは事務棟の学生部です。交付は2日後になります。 卒業・退学後は発行できません。

健康診断未受診、または未了項目や再検査等の精密検査を受けていない場合

【胸部レントゲン、内科診察、尿検査が未了または再検査の場合】

外部の医療機関を受診し、証明書(病院様式可)を保健室へ提出してください。

プリントアウトした用紙を医療機関に持参してください。

 

【身長・体重・血圧測定が未了または再検査の場合】

保健室で測定できます。場合によっては医療機関で再検査をお勧めするときもあります。

 

 

通学中や学校にいる時に怪我をしてしまった場合(山梨英和大学安全会の加入について)

学生の皆さんは、山梨英和大学安全会に全員が加入します。

山梨英和大学では、正課中、学校行事中等の教育研究活動中及び通学中に被った災害に対 して必要な給付(病気を除く)を行うことを目的として「山梨英和大学安全会」を組織し、 学費納入時に新入生全員が卒業までの保険料を支払って加入しています。 学生の皆さんが被った災害に対しては、大学として一括加入する公益財団法人日本国際教 育支援協会が契約者となり、東京海上日動火災保険を幹事会社とする「学生教育研究災害 傷害保険/通学中等傷害危険担保特約付き(学研災)」から給付を受けることができますが、 状況により学研災からの給付が受けられない場合には、「山梨英和大学安全会」からの医療 費の一部を給付しています。

☆通学途中、帰宅途中

☆学内にいる時

☆クラブ活動中

などに怪我をしてしまった時は学生部(TEL:055-223-6021)にご連絡下さい。

 

 

学校において予防すべき感染症について

学校保健安全法(同施行令及び同施行規則を含む。)では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」という。)の種類、及び学校感染症に罹患した学生に対する出席停止措置、出席停止期間等、学校内での感染症予防のために必要な措置が定められています。
同法に基づき、学校感染症に罹患した学生は、学内における感染症予防のため、出席停止期間が経過するまで大学へ入構することができません。医師に指示された期間は登校せず、療養に専念してください。

 

※学校感染症の種別及び出席停止期間は、こちらを参照してください。

 

 

授業中で困っていることがあり、支援してほしい場合(障害学生支援室について)

申請を希望する学生は、まずは障害学生支援室(保健室内)に相談に来てください。

*合理的配慮とは、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、 個別の調整や変更のことです。

 

 

合理的配慮の申請手順との配慮提供までの流れについて

 

<新規の方>
 必要書類の提出後、配慮提供開始までに1~2か月かかります。

1 相談申し込み 授業における配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、障害学生支援室(保健室内)へ相談申込をしてください。
E-mail : shien@yamanashi-eiwa.ac.jp 電話:055-223-6021(学生部)
2 障害学生支援室にて相談 担当者が配慮申請の流れや手続きについて説明します。また、障害の程度や状態、障害に由来する困りごと、過去に受けていた配慮、希望する配慮内容について話していただきます。
※障害者手帳や診断書がありましたら原本もしくはコピーをご持参ください。
3 配慮支援申請書の提出 障害者手帳の写し、もしくは診断書等の根拠資料とともに、「配慮支援申請書」を提出していただきます。
※学生相談室を利用している場合は、学生相談室のカウンセラーと一緒に配慮支援申請内容を考えることも可能です。
4 申請の承認 合理的配慮の必要性について障害学生支援委員会で審議します。
5 授業における配慮提供開始 申請者は決定された配慮内容についての説明を受け合意形成後、配慮提供が開始されます(障害学生支援委員会もしくは申請者自身で配慮支援依頼書を担当教員に配付する)。
※合理的配慮依頼書に不服・異議がある場合、申請者は「再調整」を申し出ることができます。
6 フォローアップ面談 合理的配慮の内容が申請者の大学生活において適切かどうかをフォローアップ面談にて確認する。また、合理的配慮内容の変更調整についても、必要に応じて検討する。
※フォローアップ面談は、申請者の状況に応じて障害支援担当者と一緒に頻度を決める。
7 振り返り 学期末(前期・後期)には振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。成績発表後に担当者よりご連絡いたします。

 

<継続の方>
 授業における「配慮支援申請書」は学期ごとに確認し、追加等修正がありましたら再度提出していただく必要があります。

 履修登録前に障害学生支援室へご相談ください。