税制上の優遇措置

寄付金受領証明書と減免税措置書類の発行

お振込みを確認しましたら、「寄付金受領証明書」と「特定公益増進法人であることの証明書の写し」を発行いたします。所得税等の減免税措置を受ける際に使用しますので大切に保管してください。

 

個人のご寄付に対する減免税措置

  1. 所得税の控除
    確定申告の際、特定公益増進法人に対する寄付金として税制上の優遇措置を受けることができます。下記の「税額控除制度」と「所得控除制度」の免税効果の高い一方を選択してご申告ください。

    A.税額控除制度 以下の「寄付金特別控除額」を当該年の所得税額から差し引くことができます。 (寄付金合計-2千円)×40% = 寄付金特別控除額

    B.所得控除制度 以下の「寄付金特別控除」を当該年の総所得金額から差し引くことができます。 寄付金合計-2千円 = 寄付金控除額

  2. 住民税の控除

     都道府県 (寄付金合計-2千円)×4% = 寄付金控除額
     市 町 村 (寄付金合計-2千円)×6% = 寄付金控除額
     山梨県と甲府市は対象です。他は各自治体へご確認ください。

寄付金募集のご案内