(定義)
第2条 この規程における研究費とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)文部科学省から研究機関に配分される補助金及び競争的資金を主とした公募型の研究資金等
(2)他の省庁、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人及び民間機関等から研究のために支給される研究費
2 この規程における不正使用とは、法令等に反した不適正な研究費の管理及び執行のうち、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる重大な過失によるもので次の各号に掲げる行為をいう。
(1)虚偽又は架空の申請により図書物品等を購入、レンタル及びリース等をさせ、その代金を支払わせること。
(2)虚偽又は架空の申請により旅費及び交通費等を支払わせること。
(3)虚偽又は架空の申請により人件費、謝金及び報酬委託手数料を支払わせること。
(4)業者等より便宜を図った謝礼として、金品等の提供を受けること。
(5)その他法令等に違反して使用すること。
3 この規程における不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる研究の立案、実施、成果報告の各過程における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は、この限りでない。
(1)捏造 存在しないデータ及び研究成果等を作成すること。
(2)改ざん 研究に係る資料、機器及び過程を変更する操作を行い、データ及び研究活動によって得た結果等を真正でないものに加工すること。
(3)盗用 他の研究に携わる者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文又は用語を、当該研究従事者の承諾若しくは適切な表示なく流用すること。
4 前2項に規定する行為の証拠隠滅又は立証妨害についても、不正行為とみなす。
(最高管理責任者)
第4条 最高管理責任者は、本学全体における研究費の運営・管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長がその任にあたり、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。
2 最高管理責任者は、不正等が生じた場合には、次条及び第6条に規定する統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者と連携して、必要な措置を厳正かつ適切に講じなければならない。
3 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費の運営及び管理並びに不正等の防止が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者)
第5条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、本学全体における研究費の運営・管理統括者並びに不正行為防止責任者及び研究倫理教育責任者として、公正な研究活動の推進措置を講ずるものとする。
2 統括管理責任者は、本学において、不正行為の防止、研究倫理の向上等のため、不正等防止計画及び研究倫理教育プログラムに基づき、必要な措置を計画的かつ継続的に行うものとする。
3 統括管理責任者は、不正防止担当主任がその任に当たるものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 コンプライアンス推進責任者は、競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持ち、事務部長がその任にあたる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下で次の役割を担うものとする。ただし、不正防止委員会に役割の一部を委任することができるものとする。
(1)本学の不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての研究者等に対し、コンプライアンス教育を定期的に実施し、受講状況を管理監督する。
(3)研究者等が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(不正防止部署)
第7条 本学における不正等の防止を掌る部署として、最高管理責任者の下に山梨英和大学不正防止委員会(以下「不正防止委員会」という。)を置く。
2 不正防止委員会は、以下の各号の者をもって構成する。
(1)統括管理責任者
(2)最高管理責任者が指名する本学教員2名
(3)コンプライアンス推進責任者
(4)統括管理責任者が指名する本学職員2名
3 委員長は、統括管理責任者とし、不正防止委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故ある場合は、前項第2号の者のうち最高管理責任者が指名する1名が議長となる。
4 第2項第1号及び第3号の委員の任期は、当該役職者としての任期とし、同項第2号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じた場合は、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 不正防止委員会は、以下の業務を行う。
(1)不正等の発生する要因の把握と改善に関すること。
(2)不正等の防止に係る諸規程の整備に関すること。
(3)不正等防止計画及び研究倫理教育プログラムの立案と進捗管理に関すること。
(4)研究費に係る事務処理手続ルールの策定及び運用に関すること。
(5)研究者等への啓発及び学内外への取組みに係る公表に関すること。
(6)不正等発生時の調査等の発議に関すること。
(7)研究活動に関わる者を対象とした研究倫理教育に関すること。
(8)その他不正防止等に関すること。
7 不正防止委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 不正防止委員会が必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 不正防止委員会が必要と認めたときは、部会を置くことができる。
10 不正防止委員会の事務は、学長室が所管する。
(事務処理相談窓口)
第8条 適切かつ効率的な研究支援を行うため、研究費の事務処理手続に関する学内外からの相談を受け付ける事務処理相談窓口は、学長室とし、学内外に連絡先等必要な事項を公表する。
2 事務処理相談窓口は、不正防止委員会と連携し、研究費の適正な運営・管理に資するよう努めなければならない。
(通報・告発窓口)
第9条 本学及び学外からの不正等に係る通報・告発(以下「通報」という。)を受け付けるための通報・告発窓口は、統括管理責任者とし、学内外に連絡先等必要な事項を公表する。
2 何人も、不正等の疑いがあると思料したときは、封書、電子メール、電話又は面談により、直接、通報・告発窓口に通報することができる。
3 通報は、原則として顕名によるものとし、不正等を行ったとする研究者等又は研究グループ等の氏名又は名称、不正等の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
4 前項に定めるもののほか、匿名による通報があった場合は、通報内容に応じ、顕名による通報に準じた取扱いをすることができる。
5 新聞等の報道機関、学会等の研究者コミュニティその他の機関から不正等の疑いが指摘された場合は、その内容に応じ、顕名による通報に準じて取り扱うものとする。
6 統括管理責任者は、通報の一部又は全部に不備があるときは、当該通報の内容について、通報者に対して確認又は補正の指示を行うことができる。
7 統括管理責任者は、通報を受けた場合、通報者の個人情報等に十分配慮しつつ、最高管理責任者に報告するものとする。この場合、最高管理責任者は、コンプライアンス責任者等に、その内容を通知するものとする。
8 最高管理責任者は、前項に基づく告発があった場合又は本学がその他の理由により調査の必要を認めた場合 、当該通報の受理又は不受理を30日以内に決定し、次のとおり措置するものとする。
(1)受理した場合 統括管理責任者に不正調査委員会を設置し、速やかに調査等の必要な措置を講じることを命ずるとともに、当該資金配分機関及び関係省庁等に通知する。この場合において、本学以外に調査を行う研究機関等が想定される場合は、該当する研究機関等に当該通報内容について通知するものとする。
(2)不受理の場合 統括管理責任者にその理由を付して通報者に通知することを命ずるものとする。ただし、匿名による通報及び通報者が通知されることを希望しない場合はこの限りでない。
9 最高管理責任者は、当該通報内容が法律に違反するおそれがある場合は、関係機関に連絡するものとする。
10 最高管理責任者は、統括管理責任者が不正に関し当事者となる情報を知り得た場合は、統括管理責任者の任を解き、代替者を指名するものとする。
11 通報の受付及び調査を担当する者は、自己と利害関係のある事案に関与してはならない。
(秘密保持)
第10条 最高管理責任者は、通報者、被通報者、通報内容及び調査内容に関して、調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、通報を受付ける際に担当者以外が見聞できないよう適切な方法を講じる等、秘密の保持を徹底しなければならない。
2 本規程に定める業務に携わる者は、業務上知り得た秘密を担当者でなくなった後も含めて、秘密を漏らしてはならない。
3 最高管理責任者は、当該通報に係る事案が漏洩した場合は、通報者及び被通報者の了解を得た上で、調査中にかかわらず当該通報に係る事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は被通報者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
(通報者の保護及び不当な扱いの禁止)
第11条 最高管理責任者は、通報者の保護及び不当な扱いの禁止のための適切な措置を講じなければならない。
(1)当該通報者の職場環境等の悪化防止
(2)当該通報者に対して不当な扱いの防止
2 最高管理責任者は、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合には、この規程又はその他関係諸規程に基づく措置若しくは学校法人山梨英和学院山梨英和大学就業規則に基づく懲戒(以下「懲戒」という。)を課すことがある。
(悪意に基づく通報)
第12条 何人も、悪意(被通報者を陥れるため若しくは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)に基づく通報を行ってはならない。
2 最高管理責任者は、前項の通報を防止するため、調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、当該通報者の氏名の公表、懲戒、刑事告発その他必要な措置を講じることがある。
(不正への対応)
第13条 事務部長は、通報の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づく不正等の疑いがあると知りえたときは、統括管理責任者に報告し、統括管理責任者の下で事実確認を行い、その結果を最高管理責任者に報告する。
2 最高管理責任者が前項の報告に基づき調査の必要を認めた場合には、統括管理責任者を通じて不正調査委員会を設置し、速やかに調査等の必要な措置を講じるものとする。
(調査を行う機関)
第14条 研究者等を被通報者として、第9条の通報があった場合、原則として、本学が通報された事案に係る調査を行う。
2 被通報者が複数の研究機関等に所属する場合は、原則として、被通報者が通報された事案に係る研究等を主に行っていた研究機関等を中心に、所属する複数の研究機関等が合同で調査を行うものとする。ただし、中心となる機関及び調査に参加する機関については、関係機関間において、通報された事案の内容等を考慮して対応するものとする。
3 現に本学に所属する被通報者が本学と異なる研究機関等で行った研究等に係る通報があった場合は、本学と研究等が行われた研究機関等とが合同で、通報された事案に係る調査を行う。
4 被通報者が、本学を既に離職している場合は、現に所属する研究機関等が、本学と合同で通報された事案に係る調査を行う。この場合、被通報者が本学を離職後、いずれの研究機関等にも所属していない場合で、通報された事案に係る研究等を本学で行っていたときは、本学が通報された事案に係る調査を行う。
5 本学は、前各項により通報された事案に係る調査を行うこととなった場合は、被通報者が本学に現に所属しているかどうかにかかわらず、誠実に調査を行うものとする。
6 被通報者が、通報された研究等を行っていた時点でいかなる研究機関等にも所属していなかった場合又は調査を行うべき研究機関等による調査の実施が極めて困難であると、通報に係る資金配分機関又は関係省庁等が特に認めた場合において、当該資金配分機関又は関係省庁等から調査協力を求められたときは、本学は誠実に協力するものとする。
7 本学は、他の研究機関等、当該資金配分機関、関係省庁等又は研究者コミュニティに、調査の一部又は全部を委託することができる。
(調査の実施)
第15条 不正調査委員会は、事実関係を調査しなければならない。
2 調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、不正調査委員会の関係者以外の者及び被通報者に通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
3 不正調査委員会は、以下の各号の者をもって構成する。
(1)統括管理責任者
(2)不正防止委員会委員を除く最高管理責任者が指名する本学教員2名
(3)事務部長
(4)不正防止委員会委員を除く事務部長が指名する本学職員2名
(5)最高管理責任者が指名する外部有識者6名以上
4 不正調査委員会の委員長は、統括管理責任者とし、不正調査委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故ある場合は、前項第2号の者のうち最高管理責任者が指名する1名が議長となる。
5 統括管理責任者は、不正調査委員会を設置したとき、通報者及び被通報者に調査委員の氏名・所属を通知する。ただし、通知を受けた通報者又は被通報者は、通知を受けた日から起算して7日間以内に書面により、統括管理責任者に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができるものとする。この場合、統括管理責任者が申立内容が妥当であると判断したときは、当該調査委員を交代し、通報者及び被通報者へ通知するものとする。
6 不正調査委員会は、次の各号の手順に従い、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、30日以内に調査を実施するものとする。
(1)研究者等及びその関係者からの事情聴取
(2)支出に係る決議書、証憑の収集、分析
(3)支出相手方業者からの事情聴取、各種伝票の収集、分析
(4)補助金使用ルールとの整合性の調査
(5)その他必要と判断される事項の調査
7 不正調査委員会は、調査の実施に当たり、被通報者に対して弁明の機会を与えなければならない。
8 研究者等は、不正調査委員会が行う調査の円滑な実施に積極的に協力しなければならない。
9 不正調査委員会に関する事務は、不正防止委員会において処理する。
10 最高管理責任者は、調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分機関及びに関係省庁等に、調査を行う旨を報告するものとする。
(証拠の保全)
第16条 不正調査委員会は、調査に当たって、通報等された事案に係る研究費に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置を取ることができる。この場合において、研究等が行われた研究機関等が本学でないときは、不正調査委員会は、通報等された事案に係る研究費に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置を取るように当該研究機関等に依頼するものとする。
2 不正調査委員会は、証拠となる資料、関係書類等の入手が困難又は隠蔽が行われるおそれがある場合には、必要最小限の範囲で通報等された事案に係る研究活動の停止、本調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器・資料の保全措置を取ることができる。
3 不正調査委員会は、前2項の措置に影響しない範囲内であれば、被通報者の研究活動を制限しない。
(認定)
第17条 不正調査委員会は、被通報者による不正疑惑への説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正等か否かの認定を調査開始後150日以内に行う。この場合において、被通報者の研究体制、研究費の使用状況等様々な点から故意性を判断するものとする。
2 不正調査委員会は、前項に規定する認定に当たり、通報者の自認を唯一の証拠として不正等と認定することはできない。
3 不正調査委員会は、不正使用が行われたものと認定したときは、その内容、不正使用に関与した者及びその度合、不正使用された研究費の額を認定するものとする。
4 不正調査委員会は、不正行為が行われたものと認定したときは、その内容、不正行為に関与した者及びその度合、不正行為と認定された研究に係る論文等における当該論文等及び当該研究への役割を認定するものとする。
5 不正調査委員会は、不正等が行われなかったと認定した場合で、本調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明した場合は、併せてその旨の認定を行うものとする。ただし、当該認定を行うに当たっては、当該通報者に弁明の機会を与えなければならない。
6 委員長は、認定が完了したときは報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(調査結果の通知)
第18条 最高管理責任者は、前条6項の報告に基づいて、調査結果(認定)を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で不正等に関与したと認定された者を含む。)に通知するとともに、当該資金配分機関及び関係省庁等に通知する。この場合において、被通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知する。
2 最高管理責任者は、悪意に基づく通報との認定があった場合において、通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。
(不服申立て及び再調査)
第19条 第17条の規定により、不正等が行われたものと認定された被通報者又は悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者は、当該通知を受け取った日から30日以内に書面により、統括管理責任者に対して不服申立てを行うことができる。
2 統括管理責任者は、不正等があったと認定された場合に係る被通報者又は悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者から不服申立てがあった場合、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該通報者に通知する。
3 統括管理責任者は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを不正調査委員会に諮り、速やかに決定する。
4 不正調査委員会において、第1項の不服申立てについて却下するものと決定した場合には、統括管理責任者は、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該申立てを行った者に対して、不服申立てを受け付けない旨を通知する。この場合において、当該不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると不正調査委員会が判断するときは、統括管理責任者は、以降の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
5 不正調査委員会において、第1項の不服申立てについて再調査するものと決定した場合には、統括管理責任者は、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該申立てを行った者に対して、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。この場合、その協力が得られない場合は、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。
6 統括管理責任者は、不正調査委員会において先の調査結果を覆すか否かの決定を30日以内に行い、その結果を直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該結果を当該申立者に通知する。
(調査結果の公表)
第20条 学長は、不正等が行われたとの認定があった場合には、通報受付から210日以内に調査結果を公表する。この場合において、公表する内容は、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、不正調査委員会委員の氏名・所属、調査の手法・手順等が含まれるものとする。
2 学長は、不正等が行われなかったとの認定があった場合には、原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合は、調査結果を公表する。この場合において、公表する内容は、不正は行われなかったこと、被通報者の氏名・所属、不正調査委員会委員の氏名・所属、調査の手法・手順等が含まれるものとする。
3 学長は、悪意に基づく通報が行われたとの認定があった場合には、通報者の氏名・所属、認定した理由を公表する。
(不服申立て等に係る関係機関への通知)
第21条 学長は、次の各号の一つに該当するとき、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に対して、その事実を通知するものとする。
(1)不正等の認定に係る不服申立てがあったとき
(2)不服申立てを却下したとき
(3)再調査開始を決定したとき
(4)再調査の結果を受理したとき
(5)その他必要と認めるとき
(懲戒等)
第22条 学長は、不正等が行われたとの認定がされた場合は、不正等への関与が認定された者に対して、直ちに当該研究費の使用中止を命ずることができる。
2 調査の結果、不正等が確認された本学教職員等に対しては、懲戒を行うことがある。
3 学長は、懲戒が行われた場合、その内容を当該資金配分機関及び関係省庁等に通知するとともに、公表しなければならない。
4 調査の結果、不正等の事実がなかったことが明らかとなった場合、学長は、調査対象となった関係者の名誉が損なわれることの無いよう、プライバシーに配慮しつつ適切な所作を行うものとする。
5 学長は、不正等は行われなかったと認定された場合は、当該調査に際して行った研究費の支出停止等の措置を解除するとともに、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
6 学長は、不正等は行われなかったと認定された場合は、当該事案において研究費の不正等は行われなかった旨を調査関係者に対して通知する。この場合において、当該事案が調査関係者以外に漏洩しているときは、調査関係者以外にも通知する。
(懲戒の禁止等)
第23条 学長は、悪意に基づく通報であることが判明しない限り、単に通報したことを理由に当該通報者に対して懲戒を行ってはならない。
2 学長は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもって、被通報者の研究活動の全面的な禁止及び懲戒を行ってはならない。
(是正措置等)
第24条 統括管理責任者は、調査の結果、不正等が行われたと認定した場合は、最高管理責任者に対して速やかに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じる必要がある旨の申出を行うものとする。
2 最高管理責任者は、前項の申出に基づき、統括管理責任者及び事務部長に対して是正措置等を講じる旨を命ずるとともに、全学的な是正措置等を講じるものとする。
3 前項の命により是正措置等を講じたときは、統括管理責任者は、当該是正措置等の内容を最高管理責任者に報告しなければならない。
4 学長は、第2項により講じた是正措置等及び前項により報告を受けた是正措置等の内容を当該通報者及び当該資金配分機関及び関係省庁等に対して通知するものとする。
(予算執行状況)
第25条 研究費に係る所管部署である学長室は、予算執行状況を定期的に検証し、研究計画に合致した執行となっているかを確認するとともに、必要に応じて当該研究者に改善を求めることができる。
(納品検収)
第26条 研究費で購入した物品は、納品検収担当者による納品検査及び発注者による物品検収をもって、納品検収とする。
2 納品検査を行う納品検収部署は、学生サービス部とする。
3 事務部長は、学生サービス部職員の中から納品検収担当者を定める。
4 納品検収が行われていない物品は、原則として支払いを行わないものとする。
(業者への対応)
第27条 研究費に係る所管部署である学長室は、取引業者に対して研究費の取扱いに係る説明会の開催又は文書による説明を通じて、研究費の適正使用を徹底するものとする。
2 不正な取引に関与した業者は、取引停止その他の処分を行う。
(内部監査)
第28条 本学における研究費の運営・管理及び事務取扱並びに不正防止に関する内部監査は、学長が本学教職員のうちから命じる監査員2名により実施する。
2 前項の規定は、監事及び会計監査人による研究費の運営・管理及び事務取扱並びに不正防止に関する監査の実施を妨げるものではない。
3 内部監査の実施に際しては、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1)会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、本学全体の視点から研究費の運営及び管理並びに不正防止等の体制整備等についての改善を重視した監査を行うこと。
(2)不正防止委員会等との連携により、研究活動上の不正発生要因を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査を行うこと。
(3)監事及び会計監査人との連携を強化した監査を行うこと。
(規程の改廃)
第29条 この規程の改廃は、大学運営評議会の意見を聴き、理事会の議を経てこれを行う。
(準用規定)
第30条 この規程に定めるもののほか、研究費の取扱い及び不正防止に関して必要な事項は、法令等によるものとする。
(実施規定)
第31条 この規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、学長が理事長と協議し定める。
附 則
この規程は、2009年7月24日から施行する。
附 則
この規程は、2012年1月27日から施行する。
附 則
この規程は、2015年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2016年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2017年5月26日から施行し、2017年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、2018年11月30日から施行する。
附 則
この規程は、2019年3月22日から施行する。