障害学生支援室


 

 

障害学生支援室

障害学生支援室は、障害のある学生の修学に関する相談に応じ、他の学生と平等に教育を受ける機会を保障するための調整をしています。

単位修得や卒業の保証はできかねますが、社会的障壁を取り除くための調整を行い、修学をサポートします。

また、学内の関係者が連携・協働しながら直接・間接の配慮提供をしています。

授業における配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、障害学生支援室へ申し込みをしてください。

 

 

支援対象

身体障害、発達障害、精神障害、慢性疾患、難病、その他の機能障害等がある学生が、継続的に修学・学生生活に制限を受ける場合に対象となります。

 

 

合理的配慮の申請手順と配慮提供までの流れについて

新規の方

必要書類の提出後、配慮提供開始までに1~2か月かかります。

1. 相談申し込み

授業における配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、障害学生支援室(保健室内)へ相談申込をしてください。

E-mail : shien@yamanashi-eiwa.ac.jp 

電 話:055-223-6021(学生部)

2. 障害学生支援室にて相談

担当者が配慮申請の流れや手続きについて説明します。

また、障害の程度や状態、障害に由来する困りごと、過去に受けていた配慮、希望する配慮内容について話していただきます。

※障害者手帳や診断書がありましたら原本もしくはコピーをご持参ください。

3. 配慮支援申請書の提出

障害者手帳の写し、もしくは診断書等の根拠資料とともに、「配慮支援申請書」を提出していただきます。

※学生相談室を利用している場合は、学生相談室のカウンセラーと一緒に配慮支援申請内容を考えることも可能です。

4. 申請の承認

 

合理的配慮の必要性について障害学生支援委員会で審議します。

 

5. 授業における配慮提供開始

申請者は決定された配慮内容についての説明を受け合意形成後、配慮提供が開始されます(障害学生支援委員会もしくは申請者自身で配慮支援依頼書を担当教員に配付します)。

※合理的配慮依頼書に不服・異議がある場合、申請者は「再調整」を申し出ることができます。

6. フォローアップ面談

合理的配慮の内容が申請者の大学生活において適切かどうかをフォローアップ面談にて確認します。

また、合理的配慮内容の変更調整についても、必要に応じて検討します。

※フォローアップ面談は、申請者の状況に応じて障害支援担当者と一緒に頻度を決めます。クォーター毎に1回は面談を行います。

7. 振り返り

学期末(前期・後期)には振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。

成績発表後に担当者よりご連絡いたします。

 

継続の方

授業における「配慮支援申請書」は1年毎に提出していただく必要があります。履修登録前に障害学生支援室へご相談ください。

 

 

教職員の皆様へ

本学では従前より配慮要望書制度を運用し、授業をご担当の先生方にご協力をお願いしておりましたが、2024年度からは改正障害者差別解消法と整合性のある新制度に改めました。それに伴い2024年4月より「障害学生支援室」を開室いたしました。

新制度では、学生からの配慮支援申請に基づき、障害学生支援委員会が支援内容を審議、決定します。

障害学生支援室は学生および教職員の窓口となり、障害のある学生の修学に関する相談に応じ、他の学生と平等に教育を受ける機会を保障するための支援調整を行います。

また、修学に関係する部署の教職員が、直接・間接の支援提供を行えるように、学内外で連携・協働していきます。

ご不明な点等がございましたら 障害学生支援室 shien@yamanashi-eiwa.ac.jp にお問い合わせください。

 

 

支援に関する規程

 

 

相談申込の方法

障害学生支援室(保健室内)へ直接お越しいただくか、電話やメールでご予約ください。

 

連絡先

E-mail:shien@yamanashi-eiwa.ac.jp

TEL:055-223-6021(学生部)

 

開室時間

障害学生支援室 月~金曜日 9:00~17:00

 

アクセス

障害学生支援室(研究棟1F入口近く保健室内)

〒400-8555 山梨県甲府市横根町888